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アスベスト除去の労働基準監督署届出|必要書類と準備のすべて

  • 株式会社建藤
  • 2025年12月13日
  • 読了時間: 13分

更新日:2025年12月15日


▶︎1. アスベストの労働基準監督署への届出とは?


1.1 石綿作業に届出が必要な理由と法規制の全体像

アスベスト(石綿)は、かつて断熱材や保温材として多くの建築物に使用されてきました。しかし、吸い込むことで肺がんや中皮腫など深刻な健康被害を引き起こすことが明らかになり、現在は製造・使用が禁止されています。


ただし、過去に建てられた建物にはいまだアスベストが残っているケースが多く、解体や改修などの工事時には、作業員や周囲の人々の健康を守るための法的な対応が必要です。その中心となるのが、「石綿障害予防規則(通称:石綿則)」と「労働安全衛生法」です。


これらの法令では、アスベストを取り扱う可能性がある作業について、事前に労働基準監督署へ届出を行うことが義務付けられています。


特に重要なのは、「特定粉じん作業」に該当する場合、計画届の提出が必要になる点です。


1.2 アスベスト除去工事で労働基準監督署への届出が必要なケースとは

では、どのような場合に届出が必要なのでしょうか?主に以下のような作業が対象になります。


【届出が必要なアスベスト関連作業の例】

  • 吹き付け材の除去(レベル1)

  • アスベスト含有の保温材・断熱材・耐火被覆材の除去(レベル2)

  • スレート、外壁材、塗料などアスベスト含有製品の除去(レベル3 ※作業方法による)


届出が必要な作業かどうかの判断は、工事前の事前調査で決まります


この調査では、建材サンプルの採取・分析を行い、石綿含有の有無やレベル分類(1~3)を特定します。この結果をもとに、所轄の労働基準監督署へ「石綿作業計画届」などを提出します。


よくある失敗例と注意点

アスベスト届出については、以下のような見落としによるトラブルも少なくありません。


  1. 調査をせずに工事を始めてしまう  → 法令違反として行政指導を受ける可能性があります。

  2. 届出が必要な工事だと気づかずにスルー  → 書類不備や罰則の対象になるおそれがあります。

  3. レベル3の作業は届出不要だと誤解する  → レベル3でも、作業方法によっては「湿式でない」「粉じんが飛散する」場合は届出が必要です。


このような誤解や判断ミスを防ぐためには、法令の正しい理解と、経験豊富な業者への相談が大切です。


▶︎2. アスベスト工事と労働基準監督署への届出手続き


2.1 アスベスト工事前の事前調査と計画届の関係

アスベストの除去や解体工事を行う際には、着工前に必ず「事前調査」と「計画届の提出」がセットで求められます


まず最初のステップが、建材にアスベストが含まれているかを確認する「事前調査」です。これは単なる目視確認だけではなく、必要に応じてサンプリング(採取)を行い、分析機関で成分を調べることが求められます。


調査結果により、アスベスト含有の有無や含有率、レベル分類が判断されます。レベル1・2に該当する場合や、レベル3でも粉じんが飛散する作業を行う場合には、石綿障害予防規則に基づいて「石綿作業計画届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。


この届出がないまま工事を始めると、行政指導や罰則の対象になるので注意が必要です。


2.2 労働基準監督署へ提出する書類一覧と作成時の注意点

アスベスト工事で提出が求められる代表的な書類には、次のようなものがあります。


【主な届出書類】

  • 石綿作業計画届

  • 作業従事者名簿

  • 作業場所の見取り図・工程表

  • 作業環境測定の結果(必要に応じて)

  • 作業手順書・飛散防止対策内容

  • 事前調査結果報告書(分析結果含む)


書類の作成では、単にテンプレートに沿って記入するだけでは不十分です。以下のようなポイントでトラブルになるケースがよくあります。


よくあるミスと対策

  1. 作業場所の記載が曖昧  → 番地や建物名まで正確に記載する必要があります。

  2. 調査結果に誤差がある  → 分析機関による正式な検査結果を添付し、客観性を確保しましょう。

  3. 養生や飛散防止対策の内容が不十分  → どのように作業区域を密閉するのか、具体的に記載が必要です。


こうした細かい不備があると、労働基準監督署から差し戻され、工事の着手が遅れる原因になります。


2.3 アスベスト届出で多いミスとその対処方法

アスベスト関連の届出でありがちな失敗を知っておくことは、トラブルを未然に防ぐうえでとても大事です。以下に代表的な3つのケースを紹介します。


① 届出が不要だと思い込んでいた

レベル3のアスベスト除去工事では、「この程度なら届出はいらない」と誤解されることが多いです。しかし、乾式作業(湿らせずに削る・剥がす)や電動工具を使用する場合は粉じんが発生するため、届出が必要です。

② 届出は施工当日でも間に合うと思っていた

実際には、労働基準監督署への届出は作業開始の14日前までに提出する必要があります。直前の対応では間に合いません。

③ 書類は1回提出すれば十分と思っていた

現場状況が変更になった場合や、作業日程が変更された場合は届出の修正や再提出が必要です。スケジュール管理と連携が重要です。

▶︎3. アスベスト工事における労働基準監督署届出の流れ


3.1 石綿障害予防規則に基づく届出のステップ解説

アスベスト除去などの工事において、労働基準監督署へ届出を行うまでの流れは、法律に定められた手順を順守する必要があります。中でも重要なのが、石綿障害予防規則(石綿則)に沿った「石綿作業計画届」の提出です。


以下が、一般的な届出までの流れになります。


【届出までの基本ステップ】

  1. 事前調査の実施(建材のアスベスト含有有無を確認)

  2. 調査結果の分析・分類(レベル1〜3を特定)

  3. 施工計画の策定(工法・工程・養生方法などを明記)

  4. 必要書類の作成(届出書、見取り図、作業手順書など)

  5. 労働基準監督署への届出提出(作業開始の14日前まで)


この5つのステップの中で、1つでも抜けや遅れがあると工事自体が進められないことになります。


石綿則では、作業員の健康被害防止を最優先としています。そのため、届出には以下のような情報も詳細に記載する必要があります。


  • 石綿が含まれている建材の種類

  • 作業時に飛散が想定される区域

  • 粉じん発生防止措置(湿潤化、負圧養生、HEPAフィルター使用など)

  • 作業従事者の保護具や安全対策の内容


正確で詳細な情報を記載しておくことで、監督署側からの確認もスムーズになり、届出受理までの時間が短縮されます。


3.2 届出に必要な情報と提出先の確認方法

アスベストの労働基準監督署届出を行う際には、「どこに、どの書類を、どう提出すればよいのか」という基本を押さえておくことが重要です。


【提出先】

  • 作業現場を管轄する労働基準監督署

提出先を間違えてしまうと、再提出になりスケジュールが大きくずれこみます。現場が複数の市区町村にまたがる場合には、それぞれの労基署に確認が必要です。


【提出方法】

  • 原則:窓口持参(直接提出)

  • 一部地域では:郵送または電子申請(e-Gov)対応あり


特にe-Govを利用する場合は、事前のアカウント取得と操作に慣れておくことが大切です。初めて電子申請を利用する現場担当者が戸惑い、提出期限に間に合わないケースもあります。


3.3 届出の期限や提出漏れによる罰則・行政指導について

アスベスト除去工事で特に注意が必要なのが、届出期限の厳守です。

石綿則では、以下のように明確な期限が定められています。


  • 作業開始の14日前までに、石綿作業計画届を提出すること


この「14日前」というルールは非常に厳格です。1日でも遅れると、届出は無効とされ、工事の延期や中止、場合によっては行政処分の対象となります。


【届出漏れ・違反時のリスク】

  • 監督署による口頭または文書での指導

  • 悪質な場合、労働安全衛生法違反として罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

  • 施工業者の信用失墜、指名停止、取引停止の可能性


一度届出違反があると、企業としての信頼を失い、再受注が難しくなることもあります。


また、最近では労基署だけでなく、近隣住民からの通報によって問題が発覚するケースも増えています。「届出を出したつもりが不備で受理されていなかった」という事例もあるため、提出後の控えの保管や、受理確認の徹底も欠かせません。


▶︎4. アスベストの労働基準監督署届出は専門業者への依頼が安心

4.1 自分で届出手続きをする際に起こりがちなトラブル

アスベスト除去工事における労働基準監督署への届出は、必要な情報をまとめて提出すれば良い──と思われがちですが、実際には非常に専門的で複雑な作業です。


とくに初めて対応する工事担当者や個人事業者などが、自力で届出を行おうとすると、次のようなトラブルが発生しやすくなります。


【よくあるトラブル例】

  1. 書類の不備や記載漏れで差し戻される  → 特に石綿の種類や工法、作業区域の記載が曖昧だと受理されません。

  2. 提出期限を過ぎてしまい、工事スケジュールに支障が出る  → 「14日前」のルールを勘違いしていたというミスが多いです。

  3. 管轄の労基署を間違えた  → 提出先を誤ると、最初から手続きをやり直しになります。

  4. 石綿のレベル分類を誤認し、不要と思っていた届出が実は必要だった  → レベル3でも乾式作業なら届出が必要です。ここを誤ると違反扱いになります。


特に怖いのは、「自分では正しく届出したつもりだった」というケースです。 実は労基署側に書類が受理されていなかったり、記載内容に不備があり、後から指摘を受けて工事がストップ…という事態は珍しくありません。


4.2 アスベスト届出を代行する業者に依頼するメリット

こうしたトラブルを避けるためにも、アスベストの届出は専門業者に任せるのが安心です。 届出対応に慣れている業者であれば、正確でスムーズな書類作成・提出を行ってくれます。


【専門業者に依頼する主なメリット】

  • 法令知識が豊富なので記載ミスがない

  • 労働基準監督署とのやり取りに慣れている

  • 事前調査から届出、除去作業まで一貫対応できる

  • 急な工事でもスケジュール調整が可能


たとえば、短期間で複数の届出が必要な現場では、提出タイミングの調整や内容の最適化を代行業者がすべて管理してくれるため、現場の負担がぐっと減ります。


また、石綿のレベル分類や飛散防止措置など、書類作成には現場知識と法令理解が不可欠です。経験豊富な業者であれば、提出内容に不備が出にくく、1回の提出でスムーズに受理されるケースが多いです。


4.3 専門業者を選ぶときに見るべきチェックポイント

とはいえ、「どの業者に頼んでも安心」というわけではありません。 アスベストの届出や除去工事には専門性が求められるため、依頼先を選ぶ際には以下のようなポイントをしっかり確認しましょう。


【業者選びのチェックリスト】

  • 石綿作業主任者などの有資格者が在籍しているか

  • 事前調査から届出、除去作業まで一括対応が可能か

  • 労働基準監督署への届出実績が豊富か

  • 提出書類の作成内容が明確に提示されているか

  • 施工後の報告書や測定結果の提出まで対応しているか


また、あらかじめ過去の実績や顧客対応の評価なども確認しておくと安心です。 書類作成だけを外部委託している業者より、届出から除去作業・処分・報告までワンストップで請け負っている業者の方が、連携ミスが起きにくく信頼性も高いです。


▶︎5. アスベスト届出・除去工事なら藤建設にお任せください

5.1 藤建設の届出対応と高品質アスベスト除去工事の特徴

アスベストに関する工事には、「専門的な知識」「法令の正しい理解」「確実な届出対応」がすべて揃っていることが欠かせません。藤建設では、そのすべてを自社で一貫対応できる体制を整えています。


藤建設は、アスベスト対策工事のプロフェッショナルとして、調査から除去、そして労働基準監督署への届出までをワンストップで対応しています。外注に頼ることなく、自社の技術者が責任を持って作業を進めるため、情報の伝達漏れや手続きのミスが起きにくいのが強みです。


さらに、レベル1〜3すべての石綿含有建材に対応可能。吹き付け材、断熱材、スレート屋根、塗膜といった多様な建材の除去工事にも対応しており、どんな現場にも柔軟に対応できるノウハウと実績があります。


法令遵守はもちろん、現場の安全確保と近隣への配慮も徹底しているのが藤建設のポリシーです。


5.2 法令遵守の徹底とスピーディーな申請対応体制

アスベスト除去工事においては、「スピード感」と「法令順守」が非常に重要です。


藤建設では、石綿作業主任者などの有資格者が常駐しており、現場ごとの事前調査や届出の必要性を即時に判断する体制を整えています。そのため、依頼を受けてからすぐに対応できるのが大きな特長です。


たとえば、緊急の改修や解体が決まった場合でも、調査〜届出〜施工計画の策定までをスムーズに進行できるよう、各工程ごとのチェック体制を徹底しています。


さらに、労働基準監督署に提出する書類についても、過去の豊富な届出実績をもとに、正確で漏れのない内容を迅速に作成。提出先の労基署の対応傾向にも精通しているため、確認や差し戻しのリスクを最小限に抑えられます。


「提出14日前ルール」を厳守するのは当然として、それ以前の準備段階での段取りが非常にスムーズ。こうした管理体制が、藤建設の工事品質を支えています。


5.3 アスベスト調査から届出・除去までのワンストップサービス

届出だけでなく、実際の除去工事、そしてアスベスト廃棄物の処分までを一社で完結できるのが、藤建設の最大の強みです。


【藤建設のアスベスト対応フロー】

  1. お問い合わせ・無料相談  現地状況のヒアリングと初期診断を実施

  2. 現場調査・サンプリング分析  建材を採取し、成分を分析。石綿レベルを特定

  3. 届出書類の作成・提出  労働基準監督署への書類をすべて代行

  4. 工事計画と近隣対策  粉じん飛散を防ぐ工法や養生を事前に準備

  5. アスベスト除去作業の実施  厳重な養生と保護具で安全に除去

  6. 廃棄物処理と完了報告  除去材を法令に従って処分し、報告書を提出


これにより、お客様が別々の業者に複数回相談する必要がなくなり、手続きの煩雑さや時間のロスを大幅に軽減できます。


また、藤建設は全国対応が可能な体制を整えており、関西圏以外の工事にもスムーズに対応できます。スケジュール調整にも柔軟に対応し、最短で即日対応が可能なスピード感も高く評価されています。


▶︎6. まとめ|アスベストの労働基準監督署届出は準備と知識が鍵

6.1 よくある届出トラブルを防ぐ3つのポイント

アスベスト工事において、届出を正しく行うことは安全な作業と法令順守の基本です。とはいえ、初めて手続きをする方や慣れていない業者では、見落としや手続きミスが起こりがちです。


届出トラブルを防ぐために、以下の3つのポイントを意識することが重要です。


【届出トラブルを防ぐ3つのポイント】

  1. 届出の要否は「作業内容と工法」で判断する  → レベル3でも乾式作業なら届出が必要な場合があります。

  2. 提出期限(作業の14日前)を必ず守る  → 提出遅れは届出無効とみなされ、作業延期の原因になります。

  3. 書類の不備を防ぐために専門業者のサポートを活用する  → 実績のある業者に依頼すれば、提出ミスや内容不足のリスクを抑えられます。


この3つを守るだけでも、工事の安全性とスムーズな進行が格段にアップします。


6.2 安心・安全なアスベスト工事のために今すぐ始めたいこと

アスベスト工事は、届出から除去作業、報告書の提出まで、多くの専門知識と手間が求められる業務です。そのため、現場で急に工事が決まり、あわてて準備を始めるのではなく、い段階から信頼できる専門業者と連携することが何より大切です。


とくに近年は規制が強化されており、行政からのチェックも厳しくなっています。その分、確実な届出対応や、粉じん飛散を防ぐ施工方法の選定が、企業や現場担当者に求められています。


「いつ届出が必要なのか?」「誰が申請するのか?」「どの書類を出せばいいのか?」 これらに一つでも迷いがあるようなら、早めにプロに相談するのがおすすめです。


▶︎解体工事なら藤建設にお任せください。

内装解体から原状回復、アスベスト除去まで幅広く対応しています。現地調査から丁寧に行い、安心・安全な施工をご提供します。


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