アスベストの正しい廃棄方法とは?安全・確実に処分するための全知識
- 藤建設
- 10月24日
- 読了時間: 16分

▶︎1. アスベストの廃棄方法を正しく理解するために知っておきたい基本知識

1.1 アスベスト廃棄物の定義と種類
アスベスト廃棄物とは、アスベストを含んだ建材や製品、作業で使用した保護具など、廃棄する際に特別な管理が必要なものを指します。これは通常のごみとは異なり、「特別管理産業廃棄物」として分類され、厳格な処理が求められます。
アスベスト廃棄物は、大きく以下の2種類に分けられます。
アスベスト廃棄物の主な分類
廃石綿等(はいせきめんとう)
吹付け材や保温材など、飛散性が高いアスベストを含む廃棄物。作業員の防護服や養生シートなどもこれに含まれることがあります。
石綿含有産業廃棄物
スレート屋根やビニル床タイルなど、非飛散性の建材。壊さずに使用していれば飛散リスクは低いですが、廃棄時には適切な管理が必要です。
それぞれ扱い方が異なり、特に廃石綿等は取り扱いミスが健康被害に直結するため、細心の注意が必要です。
よくある混同と注意点
アスベスト廃棄物については、以下のような誤解や混同が起きがちです。
家庭ごみとして捨てられると思っている
→ 一般家庭から排出された場合でも、アスベスト含有物は産業廃棄物扱いになる場合がほとんどです。自治体に相談が必要です。
見た目でアスベストの有無を判断してしまう
→ 外見では含有の有無を判断できません。専門の分析が必要です。
石綿含有建材は安全だから放置していいと思っている
→ たとえ非飛散性であっても、解体やリフォーム時に破損すれば飛散リスクが高まります。
こんな場面に注意
例えば、築30年以上の建物を解体する場面では、床や天井、壁材の一部にアスベストが含まれていることがあります。そのまま処分すると、法令違反や飛散事故に繋がるおそれがあります。
だからこそ、「これはアスベスト廃棄物に当たるのか?」という判断を自己判断で行わず、専門業者に調査を依頼することが大切です。
1.2 廃棄方法を理解することが大切な理由
アスベストの廃棄は、単に「捨てれば終わり」ではありません。正しい方法を知らずに処分すると、周囲の人や環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。だからこそ、処分方法をしっかり理解しておくことがとても大切です。
間違った処分が健康被害を招くおそれ
アスベストの繊維は非常に細かく、目に見えないほどの微粒子となって空気中に浮遊します。 そのため、誤った方法で解体・処分を行うと、吸い込んだ人が中皮腫や肺がんなどの重大な疾患を発症するリスクがあります。
とくに、飛散性の高いアスベスト(吹付け材など)は、取り扱いを誤ると周辺の人々や作業員にも健康リスクが及びやすいため、慎重な対応が求められます。
法律違反になると罰則の対象に
アスベストの廃棄は、「廃棄物処理法」や「大気汚染防止法」などの法律で厳しく規制されています。無許可での処理や不適切な運搬・保管は、行政指導や罰金、業務停止命令の対象になることも。
また、違反が明らかになると、建物オーナーや依頼主にも責任が及ぶ場合があるため、専門知識を持った業者に依頼することが必要です。
誤処理によるトラブルや追加コストの発生
間違った方法で処理してしまうと、以下のようなトラブルが起きやすくなります。
飛散対策が不十分で、近隣住民からクレームが入る
一度処理したアスベストが適切でないと判断され、再工事が必要になる
法令違反で行政から工事中止命令や追加費用を求められる
こうした事態を避けるためにも、最初の段階から正しい廃棄方法を理解し、計画的に処理を進めることが大切です。
作業時間やコストにも大きな差が出る
アスベスト廃棄の作業では、適切な準備ができているかどうかで作業時間が約30〜50%変わることもあります。 事前に正しい処理フローを把握し、必要な書類や届出の準備をしておくことで、スムーズな施工が可能になります。
安全・健康・コストのすべてに関わる重要な作業だからこそ、廃棄方法の理解が欠かせないのです。
▶︎2. アスベスト廃棄方法に関わる法律と正しい分類ルール

2.1 飛散性と非飛散性による分類の違い
アスベスト廃棄物は、「飛散性」と「非飛散性」という観点で大きく2つに分類されます。この分類によって、処理方法や必要な安全対策がまったく異なってきます。
まず最初に知っておきたいのは、「飛散性かどうか」で廃棄に必要な工程や届出の有無が大きく変わるということです。
飛散性アスベストとは
飛散性とは、アスベストが空気中に飛びやすい状態にあることを意味します。以下のようなケースが該当します。
吹付け材として使われているアスベスト
劣化や損傷により粉状・繊維状になっている建材
簡単に手でこすっただけでボロボロと崩れる状態のもの
飛散性のあるアスベストは作業員の健康被害リスクが極めて高く、国の定める厳しい安全基準に従って処理しなければなりません。
たとえば、作業区域の密閉養生や負圧集じん装置の使用、防護服・マスクの着用が義務付けられており、届出も必須です。
非飛散性アスベストとは
非飛散性とは、アスベストがしっかりと素材の中に固定されており、通常の状態では飛び散らないものです。代表的な例は以下のとおりです。
スレート屋根材
ビニル床タイル
セメントに練り込まれたアスベストボード
このような建材は、通常の使用状態であればアスベストが飛散する危険性はほとんどありません。ただし、破砕や切断などを行うと飛散リスクが一気に高まるため、適切な処置が必要になります。
分類の誤解がトラブルを招く
飛散性か非飛散性かを自己判断してしまうと、以下のようなトラブルにつながるケースがあります。
飛散性を非飛散性と誤認し、養生なしで作業を進めてしまう
→ 作業中にアスベストが飛散し、健康被害や訴訟問題に発展するリスク。
適切な届出をせずに工事を始めてしまう
→ 労働基準監督署から工事中止命令や指導が入る可能性あり。
専門業者を介さず、自社で解体・廃棄を進めてしまう
→ 廃棄物処理法違反として罰則の対象になることも。
見た目では判断できないため分析が必須
一般の目で見ただけでは、飛散性かどうかを正確に判断するのは非常に困難です。そのため、事前に専門機関による分析を行うことが必須です。
「これくらい大丈夫だろう」という判断が、後々大きなトラブルにつながることもあるため、慎重な対応が求められます。
2.2 法律で定められている処理基準とは
アスベストの廃棄には、複数の法律が関係しており、適切な処理を行うためにはそれぞれの法令を正しく理解しておく必要があります。 特に関係が深いのは「廃棄物処理法」「大気汚染防止法」「労働安全衛生法」の3つです。
どの法律に基づいて対応すべきかを見誤ると、違反となり罰則の対象になる可能性もあるため要注意です。
主な関連法令とその役割
廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
アスベストを含む廃棄物の収集、運搬、処分に関する基準を定めた法律です。廃石綿等は「特別管理産業廃棄物」として扱われ、保管や処分には特別な許可を持つ業者しか関与できません。
大気汚染防止法
建物の解体や改修工事でアスベストを飛散させないよう、工事前の届出や飛散防止措置の実施を義務付けている法律です。工事の14日前までに所轄の自治体へ届出が必要とされています。
労働安全衛生法
アスベストに関わる作業員の健康管理と作業環境の安全確保を義務付けた法律です。防じんマスクの着用、作業区域の隔離、作業主任者の配置などが求められます。
処理時に守るべき主な基準
アスベスト廃棄物を処理する際には、次のような基準を守る必要があります。
専用の密閉容器や袋に二重包装し、飛散を完全に防止する
収集運搬には、特別管理産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者を使用する
処分先は、アスベストを受け入れ可能な最終処分場に限る
作業前には必ず分析調査を行い、アスベスト含有の有無を確認する
これらの基準を満たしていない処理は、たとえ悪意がなくても「違法」と判断されてしまいます。
法令違反がもたらす影響
アスベスト処理の法令違反は、以下のような深刻な結果を引き起こすおそれがあります。
作業中止命令や行政指導の対象となる
違反企業として公表されるケースもある
罰金や業務停止などの処分を受けることがある
依頼主(建物所有者)も連帯責任を問われる可能性がある
建築物の解体や改修を行ううえで、法令に従った正しい処理基準を把握することは、企業・個人を問わず必須の知識と言えるでしょう。
2.3 違反になるケースとそのリスク
アスベストの廃棄は、適切な知識と法令理解がないまま進めると、思わぬ違反行為につながることがあります。 違反が発覚した場合、行政処分だけでなく、近隣とのトラブルや信頼の喪失にもつながりかねません。
「知らなかった」では済まされないルールが多いため、事前の確認と専門家への相談がとても大切です。
よくある違反例と背景
以下のようなケースは、アスベスト廃棄に関する違反として実際に起こりがちです。
適切な届出を行わずに解体工事を開始した
→ 大気汚染防止法では、アスベスト含有建材を扱う場合、工事開始の14日前までに自治体へ届出が必要です。届出を怠ると罰則の対象になります。
特別管理産業廃棄物の許可を持たない業者に処分を依頼した
→ 廃石綿等は許可業者でなければ運搬・処理ができません。無許可業者による運搬は違法です。
飛散防止措置を講じずに作業を行った
→ 飛散性アスベストの除去作業では、養生や集じん装置、防護具の使用が義務付けられています。これを怠ると周辺住民の健康被害にも直結する可能性があります。
違反によって発生する主なリスク
違反が発覚すると、以下のような問題が発生するおそれがあります。
行政からの工事停止命令や改善指導
→ 工事の進行が止まり、スケジュールに大きな影響を与えます。
罰金・行政処分(最悪の場合、刑事罰)
→ 廃棄物処理法違反では、法人に対して最大1億円の罰金が科されることもあります。
依頼主(建物所有者)にも責任が及ぶ
→ 業者任せにしていたとしても、所有者にも一定の監督責任が問われます。
周囲との信頼関係の悪化や風評被害
→ 近隣住民からのクレームやSNSでの拡散によって、企業イメージの低下に繋がることも。
見落とされがちなポイントに注意
違反の多くは、次のような「小さな見落とし」から始まっています。
解体対象の建材にアスベストが含まれているか事前に調査していない
規模が小さいから届出は不要だと思い込んでいた
処理業者の許可証を確認せずに依頼してしまった
だからこそ、作業の初期段階から法令に詳しい専門業者と連携を取ることが、トラブル回避の第一歩です。
▶︎3. アスベスト廃棄の正しい流れと手順を徹底解説

3.1 収集・運搬・保管で押さえるべき注意点
アスベスト廃棄物は収集・運搬・保管の各工程で法令と安全対策が求められます。特に飛散性の高いものは、少しのミスでも健康被害につながるため注意が必要です。
主な注意点はこちら
運搬は許可業者のみ
廃石綿等には「特別管理産業廃棄物」の許可が必要です。
密封梱包が必須
二重包装し、内容物や排出者情報を表示する必要があります。
保管場所の環境整備
屋内に保管し、6か月以内に処分することが原則です。
破損・破袋の防止
パレット使用や積み重ねの工夫が大切です。
保管中の表示
周囲への注意喚起も忘れずに行いましょう。
現場の小さな油断が大きなリスクになるため、事前準備と確認がカギです。
3.2 無害化や溶融処理など中間処理の方法
アスベスト廃棄物は、最終処分前に中間処理として無害化や安定化を行うことがあります。処理方法は廃棄物の種類や飛散性によって選択されます。
主な中間処理方法はこちら
溶融処理
高温(約1300℃)で焼却し、アスベスト繊維をガラス状に変化させ無害化します。
固化処理
セメントなどと混合し、アスベストが飛散しないように固めます。主に非飛散性建材に適用。
化学処理
特殊薬剤でアスベスト繊維を分解する方法。コストや処理時間がネックになることも。
処理が不要な場合
飛散リスクが低い場合、梱包・密封のみで直接最終処分が可能なケースもあります。
処理方法の選択は専門知識が不可欠なので、必ず認可された処理業者に相談しましょう。
3.3 最終処分の流れと処分場での扱い方
アスベスト廃棄物は中間処理を経て、最終的には専門の管理型処分場で処分されます。飛散防止措置が徹底された施設で、安全に埋立処理されます。
最終処分の主な流れ
中間処理または密封梱包済みで搬入
適切に処理・包装された状態でないと、処分場で受け入れ不可になることがあります。
搬入先は管理型最終処分場のみ
アスベストは「安定型」では処分できません。対応処分場の確認が必須です。
処分場での記録管理
搬入量や荷姿、業者情報などを記録。帳簿やマニフェストも必要です。
処分後の報告書提出
処理完了後は、行政や依頼主に向けて正式な処理報告書を作成します。
最終処分まで正確に管理することで、法令違反やトラブルを未然に防げます。
▶︎4. アスベストの廃棄方法でやりがちな失敗とその防ぎ方
4.1 梱包や密封の不備によるトラブル
アスベスト廃棄物の梱包が不十分だと、作業中や運搬中に飛散事故が起こる原因になります。特に飛散性の高い廃石綿等では、密封の精度が命に関わる問題です。
よくある梱包ミスとそのリスク
袋の素材が不適切
破れやすい袋を使うと、作業中に中身が漏れ出す恐れがあります。
二重梱包をしていない
法律では原則二重梱包が義務付けられており、未実施だと違反です。
袋の封が甘くテープが不十分
しっかり密閉できていないと、運搬中に漏れ出すことがあります。
ラベル表示の省略
中身が何か分からず、第三者が不用意に触れる危険があります。
こうしたトラブルは処分場での受け入れ拒否や行政指導の原因にもなるため、梱包作業は丁寧かつ慎重に行うことが必要です。
4.2 許可のない業者に依頼してしまうリスク
アスベスト廃棄は、特別な許可を持つ業者だけが対応可能です。無許可の業者に依頼すると、法令違反や安全トラブルの原因になります。
無許可業者に依頼した際のリスク
法令違反に該当する
廃棄物処理法により、特別管理産業廃棄物の取り扱いには専用の許可が必要です。
作業レベルが不十分なことが多い
養生・飛散防止措置が不適切で、周囲に健康被害を及ぼす恐れがあります。
マニフェスト管理ができない
処理履歴を記録できず、行政報告や証明書類の提出が不備になるケースがあります。
万が一のトラブル時に責任の所在が不明確
事故が起きても、対応力や補償体制が整っていないことがあります。
業者選定時には、許可証や実績、処理フローの説明があるかを必ず確認することが重要です。
4.3 飛散防止措置が不十分なまま進めてしまうケース
アスベスト処理では、飛散防止措置の有無が安全性を大きく左右します。 対策が不十分なまま工事を行うと、現場だけでなく周辺環境にも深刻な被害を及ぼす可能性があります。
飛散防止対策の不備で起きやすい問題
養生不足で繊維が外部に漏れる
ビニールシートの隙間や破れから、アスベストが空気中に流出することがあります。
負圧集じん装置の未使用・不備
飛散性アスベストでは、負圧管理が義務化されています。未設置は重大な違反です。
作業員の防護が不十分
防護服・マスクの装備が不適切だと、作業者の健康被害につながります。
周囲への説明・注意喚起がない
近隣住民が危険を認識できず、不安やクレームの原因になります。
飛散対策の徹底は、作業の安全確保と信頼維持のために欠かせない工程です。
▶︎5. アスベスト廃棄を安心して任せられる一貫対応の専門サービス
5.1 藤建設のアスベスト廃棄対応サービスの全体像
藤建設では、アスベスト対策工事から廃棄までをワンストップで対応しています。調査から最終処分まで、すべて自社管理で完結するため、安心して任せられます。
藤建設の主な対応内容
事前調査・分析の実施
現場の目視確認やサンプリングを行い、アスベストの有無と種類を特定します。
行政対応・届出の代行
施工計画書の作成や労働基準監督署への提出などもサポートします。
安全管理された除去作業
飛散防止対策を徹底し、養生設置や負圧装置の使用など万全の体制で施工します。
廃棄物の適正処理
収集・運搬から最終処分まで、許可業者として法令に則った対応を行います。
すべての工程を一社で完結できるため、手続きの手間や連絡ミスも最小限に抑えられます。
5.2 藤建設が選ばれる理由と強み
藤建設は、アスベストの調査から処分まで一貫して対応できる総合力により、多くの現場で信頼を得ています。法令順守と迅速対応で、安全かつ効率的な工事を実現します。
主な強みはこちら
全国対応が可能
本社は京都ですが、全国各地からの依頼に対応できる体制を整えています。
即日対応もできるスピード力
状況に応じて、最短でその日のうちに対応する柔軟性があります。
経験豊富なスタッフが常駐
法令や現場に精通した専門スタッフが対応するため、安心感が違います。
無料相談・見積もり対応
初期費用の不安を軽減し、気軽に相談できる体制を提供しています。
高品質かつスムーズな工事進行を実現できる点が、藤建設が選ばれる最大の理由です。
5.3 お問い合わせから工事完了までの流れ
藤建設では、アスベスト廃棄に関するすべての工程を段階的かつスムーズに進行します。初回のご相談から完了報告まで、一貫して対応するため安心です。
工事の進行ステップはこちら
STEP1:お問い合わせ
電話・メール・フォームから無料相談やお見積もり依頼を受付。
STEP2:現地調査と分析
建物の構造や材質を調査し、必要に応じてアスベストのサンプリング・分析を実施。
STEP3:施工計画と届出
除去方法や工期を計画し、労働基準監督署などへの届出を代行します。
STEP4:除去・廃棄作業
養生・飛散防止対策を行い、専門スタッフが安全に作業を実施。
STEP5:報告書の提出・完了
作業後の環境測定とともに、正式な報告書を提出して完了となります。
面倒な手続きも代行してくれるため、初めての方でも不安なく進められます。
▶︎6. まとめ:アスベスト廃棄方法を理解して安全な処理を行うために
アスベストの廃棄は、適切な知識と法令理解、そして専門業者との連携が欠かせません。 安全性と確実性を両立させるには、全体の流れを把握しておくことが重要です。
安全に廃棄するためのポイントまとめ
廃棄物の種類を正確に分類する
飛散性と非飛散性を見極め、適切な処理方法を選ぶ。
法令や届出の内容を事前に確認する
自治体や労基署への届出は、処理開始の14日前が原則です。
許可を持つ専門業者に依頼する
調査から最終処分まで一貫対応できる業者を選ぶのがベスト。
飛散防止と安全対策を徹底する
作業時の養生、防護具、周囲への配慮も忘れずに。
アスベスト廃棄は自己判断せず、専門家と一緒に慎重に進めることが何より大切です。
▶︎アスベスト対策工事なら藤建設にお任せください。
調査・分析から廃棄処理、建物解体まで一貫対応。全国対応・即日対応も可能な安心の施工体制で、確実なアスベスト処理を実現します。
詳しくは藤建設のホームページをご覧ください。

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